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YES賛助会員規約

(趣旨)
第1条 この規約は、一般財団法人ユースエコ(以下「ユースエコ」という)が運営するユースエコネット
事業(以下「本事業」という)に係るYouth Econet Supporters賛助会員(以下「会員」という)について必
要な事項を定めるものです。

(事業の目的)
第2条 本事業は、持続可能な社会を実現するために環境活動を通じて若者の人材育成を図る。
すなわち環境に配慮し、地域の人々に働きかける人間を育てることを目的とします。


(会員)
第3条 会員は、本事業の目的に賛同し、積極的に事業を支援する個人、法人、団体とします。


(特典)
第4条 会員は原則として、次の特典を受けることができます。
(1)ユースエコネットの活動に係る情報をお送りします。
(2)本事業に係る行事などの情報をご案内します。
(3)新聞広告、WEBサイト等へ会員名を表記します。
(4)イベントにおいて、ブースを出展することができます。
(5)自らの事業案内、会社案内、社会貢献報告書で本事業を支援している旨を告知することができます。
(6)希望に応じてオリジナルの活動をユースエコと協議の上、実施することができます。


(入会)
第5条 入会を希望される場合は、所定の入会申込書をユースエコ事務局(以下「事務局」)に提出してい
ただきます。
2 会員の資格期間は、会費を納入した月から1年間とします。
3 会員は、退会手続きをとらない限り、会員として自動的に更新されます。


(会費)
第6条 賛助会費は、個人は年額5千円。企業、団体等は原則、年額1口5万円。事業規模等に応じて年額10口
50万円までとします。
2 会員は、会計年度ごとに会費を納入していただきます。

(変更事項の届け出)
第7条 会員は、入会申込書内容等に変更があったときは、速やかに事務局に届け出てください。

(退会)
第8条 退会される場合は、所定の退会届を事務局に提出してください。
2 年度途中で退会した場合、既に納入した会費は返納いたしません。
(会員資格の喪失)
第9条 事務局は、会員が以下に掲げるいずれかに該当する場合、会員資格を取り消すことがあります。
(1)事業の信用を著しく損なう行為があったと認められる場合
(2)その他、事業の趣旨に鑑み、会員として不適切であると判断した場合

(個人情報の取り扱い)
第10条 事務局は、会員に関して知り得た個人情報をユースエコの規則に従って適切に管理し、当該事業
に係る以外には用いないが、以下の各号に該当する場合には第三者へ開示、提供できるものとします。
(1)当該個人の同意がある場合。
(2)裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
(3)個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。

附則
2019年7月1日 制定施行